■ですから,次のような場合には、特に遺言証書を作成すべきケースといえます。 ・事業を経営していて特定の者に継がせたい場合 ・法定相続人でない人に財産を与えたい場合(内縁の妻,命の恩人,慈善団体等) ・相続人同士が不仲である場合(必ずもめます) ・相続人がいない場合(最終的には国の財産になります) ・面倒をみてくれた息子の嫁に財産を残したい場合(息子が先に死んでいる場合,嫁に相続分はありません。) ・親不孝な子供に財産を相続させたくない場合