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| 主に自分の財産を死後どのように処理するかにつての最終の意思表示。人が亡くなるとその財産について相続が行われるが,遺言により法律に定められた相続関係を変更・制限することができる。 |
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遺言内容の実現に必要な各手続を、第三者の立場から公平に実行してくれる人のこと。遺言により前もって指定することもできる。
遺言執行者が指定された場合は相続発生以後の相続財産に対する管理・処分権は遺言執行者が持つ。 |
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| 相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合いおよび手続。その結果をまとめた書類が遺産分割協議書。 |
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| 相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって、話し合いを仲介してもらう手続きのこと.。 |
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| 遺言で贈与すること。 |
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| 死亡の危急にせまったこと、一般社会と隔絶された地にあること、という特別な事情により普通方式に遺言をすることができないという場合に許された略式の遺言方法。 |
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| 遺言書により法定相続人以外の者に全財産を遺贈するなど,あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されている。 |
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相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではなく,取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由である。自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求することを『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)』という。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならない。 |
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| 相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続。家庭裁判所の許可が必要。 |
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| 自分の配偶者の血族のこと。 |
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相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算すること。
特別の働きをした相続人は、「遺産」の法定相続分にあらかじめ引いておいた評価額(寄与分)を加えた分が相続分となる。 |
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| 2000年3月までの禁治産制度。判断能力のない人について、家族の申し立てがあると、裁判所は鑑定をした上で禁治産宣告をし,この宣告を受けた判断能力のない人を、禁治産者といい、禁治産者は法律行為の全てを否定されることになった。そのかわり、禁治産者には後見人が付けられ、後見人が禁治産者の法律行為を代行する。 |
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| 血のつながった親族のこと。曽祖父母・祖父母・父母・本人・子・孫・曾孫は直系血族と呼ばれ,兄弟姉妹とは区別される。 |
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| 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法。 |
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| 公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員。 |
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当事者その他関係人の嘱託により,次のような仕事をする。
(1)法律行為(権利の得喪・変更に関する意思表示)その他私権に関する事実に付き公正証書を作成
(2)手形・小切手の引受又は支払い拒絶証書を作成
(3)私署証書の認証(宣誓認証もある)
(4)商法及びその準用規定による株式会社・有限会社等の定款の認証
(5)確定日附の押捺(押捺当日当該私署証書の存在を証明する)等の公正証書の作成 |
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| 公証役場において公証人が口述筆記で作成する遺言。作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管される。偽造変造、隠匿の心配はない。証人が2人以上必要。一般の人が証人となった場合に遺言の存在や内容が外部に漏れるおそれがある。 |
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| 被相続人(亡くなった人)の遺言により,誰に何をどれだけ相続させるかを指定すること。 |
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| 自分の好きなときにいつでも作れる最も簡単な遺言。すべて自分で手書きする,日付を記入するなど,法的な用件を満たさなければ無効とされる場合もある。また,偽造・変造および隠蔽の恐れあり。 |
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| 遺言によって財産を受けるよう指名された者。全くの他人でもよい。 |
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公務員のほか、医師・弁護士など一定の者に課せられる、業務上の秘密を守る義務。
■篠田法務事務所における守秘義務への取り組み方は、「守秘義務について」をご覧ください。 |
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| 申し立てのあった人の中で、症状の軽い人を準禁治産者という。 準禁治産者は、法律行為の一部が制限され、保佐人が付けられた。一部の法律行為については、保佐人の同意が必要とされていた。しかし同意なしに行った行為について取り消すことができなかったので、単なるアドバイザー的な役割しかもっていなかった。 |
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| 法律の規定に従って相続人になり得る人 のこと。血族と配偶者。 |
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| 精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態の人について本人,配偶者,4親等内の親族,市町村長,検察官などの請求により家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた人のこと。 |
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| 亡くなった人の財産を残された人が自分の所有とすること。 |
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| 被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法。 |
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| 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するという最も一般的な方法。 |
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| 曽祖父母・祖父母・父母など。 |
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| 子・孫・曾孫など。 |
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| 抵当権のついた不動産の所有権・地上権・永小作権を取得した第三者が、抵当権者に一定の金額を支払いまたは供託して抵当権を消滅させること。 |
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| 船舶遭難の場合で、船舶中に在る者が死亡の危急に迫っている場合に許された略式の遺言方法。 |
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| 婚姻外で生まれた子供を自分の子として届け出ること。 |
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| 被相続人の意思で、悪いことをした相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。 |
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| 精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な人で家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた人のこと。 |
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| 精神上の障害によって判断能力が不十分な人で家庭裁判所の補助開始の審判を受けた人のこと。 |
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| 本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成し,遺言の内容を秘密にしておける遺言。公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己が遺言者であることを申述する。 |
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| 一定の義務がセットになっている遺贈。 |
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| 人が亡くなった際に残された財産の相続分についての法律上の定め。 |
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