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■「相続させる」旨に遺言の利点。
相続人に対し相続させる旨の遺言が使用される場合には,
@不動産を相続した場合,所有権移転登記手続きをすることになるが,その際の登録免許税が遺贈の場合1000分の25であるのに対し,相続の場合は1000分の6である。
A「遺贈」と書かれていれば所有権移転登録手続きの時他の法定相続人と共同で申請しなければならない。結果すべての法定相続人の印鑑証明等が必要となる。「相続させる」と書かれていれば単独で申請が可能となる。
B不動産が農地である場合,相続人に対し特定遺贈すると登記実務上農地法第3条の所定である知事の許可が必要となる。「相続させる」と書かれていれば知事の許可が不要となる。 |
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| ■遺言を作成するにあたり単に自分の意思を書くだけでなく,その理由を説明することにより遺言の執行がスムーズに運ぶことがあります。特に自分の葬儀のスタイルであるとか,のこされた配偶者の世話について,ペットの世話についてなど,法的拘束力を持たない内容を書き残す場合にはその実現のために相続人の理解を得る必要があります。法的効果を持つ部分についてもそのような理解を求める説明が書かれているなら,相続人の感情的にもスムーズに遺産の分割が行えるようになります。自分の意思を相続人が汲み取ってくれるような内容の遺言を作成しましょう。 |
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| ■遺言に書いたことがいつでもすべて有効というわけではありません。相続人になる人は、当然ある程度の相続分を期待しており、法律もその期待に一定の保護を与えています。それを「遺留分」といいます。遺留分を侵した遺言については「遺留分減殺請求」という手続きによって相続人は「遺留分」の財産を請求できるのです。これが争いのもとになるので、各相続人の遺留分に注意して相続分を指定するが円満な相続につながります。 |
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