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| ■土地の半分がどの部分か特定できず紛争の原因となる。トラブルを避けるためには,生前のうちに分筆登記をして土地の特定が必要。 |
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| ■これでは登記手続きが円滑にできない。不動産登記簿謄本どおりに書く。 |
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| ■「使わせる」の意味が不明瞭。所有権の移転なのか,単なる使用貸借の権利なのかはっきりしない。「相続させる」「遺贈する」「使用貸借の権利を与える」等の表現を用いる。 |
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| ■遺言としての意味がない。どのように分配するのかを記載する。 |
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| ■日付の特定がされていないので遺言証書は無効となる。何年何月何日まできちんと記載する。 |
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| ■連名での遺言は無効となる。夫婦であっても必ず別々に作成する。 |
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