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トラブルの例
自筆証書<strong>遺言</strong>のトラブル例
「下記の土地の半分を長男に相続させる」という書き方。
■土地の半分がどの部分か特定できず紛争の原因となる。トラブルを避けるためには,生前のうちに分筆登記をして土地の特定が必要。
「自宅の土地・建物を妻に相続させる」という書き方。
■これでは登記手続きが円滑にできない。不動産登記簿謄本どおりに書く。
「下記の建物を長女に使わせる」という書き方。
■「使わせる」の意味が不明瞭。所有権の移転なのか,単なる使用貸借の権利なのかはっきりしない。「相続させる」「遺贈する」「使用貸借の権利を与える」等の表現を用いる。
「財産は皆で争いのないように公平に分割しなさい」という書き方。
遺言としての意味がない。どのように分配するのかを記載する。
「平成17年5月」もしくは「平成17年5月吉日」という書き方。
■日付の特定がされていないので遺言証書は無効となる。何年何月何日まできちんと記載する。
「<strong>遺言</strong>者夫、妻」という書き方。
■連名での遺言は無効となる。夫婦であっても必ず別々に作成する。
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