遺言 相続 福岡 筑豊 田川 篠田法務事務所 必要なのか調べる
最初のページへ 自己紹介 所在地 お問い合わせ
<strong>遺言</strong>状の作成なら、<strong>遺言</strong>作成強力サポート
<strong>遺言</strong>に早すぎることはありません!もしもの時の家族への愛のメッセージです!
なぜ<strong>遺言</strong>を作成すべきなのか
自分の思い通りに財産の処分ができる
遺言をしていない場合は、法的相続や遺産分割協議で相続され、自分の意思は反映されません。

自分の死後に遺族等、利害関係人に紛争を起こさせないようにできる

遺言の中で遺産の分配、借金の処理方法、子の認知などを指示することにより、相続する人たちの無用な紛争を未然に防ぐことができます。まさに家族円満のための切り札です。

■ですから,次のような場合には、特に遺言証書を作成すべきケースといえます。
・事業を経営していて特定の者に継がせたい場合
・法定相続人でない人に財産を与えたい場合(内縁の妻,命の恩人,慈善団体等)
・相続人同士が不仲である場合(必ずもめます)
・相続人がいない場合(最終的には国の財産になります)
・面倒をみてくれた息子の嫁に財産を残したい場合(息子が先に死んでいる場合,嫁に相続分はありません。)
・親不孝な子供に財産を相続させたくない場合

相続は‘争族’。
人が死ぬと,遺産の多少にかかわらず,残された家族がその遺産を分け合うことになります。それが相続です。相続は‘争続’といわれるくらいトラブルになりやすいものです。あなたの,またはあなたのご家族のどなたかがなくなったがために,今まで仲の良かった家族が骨肉の争いを繰り広げるとしたら,何と悲しいことでしょう。
法定相続があるから…。
「法定相続があるじゃないか」そう言われる方もおられます。
なるほど遺言のない場合には法律に従った割合で相続は行われることになります。しかし「自分は長年両親の世話をした」とか「結婚した時に家を建ててもらった」など,さまざまな理由から遺産分割の際に揉めることは良くある話です。そうなってしまうとまさに,’争続’です。
家庭円満の事前の準備。
自分の死をきっかけに家族が醜い争いを引き起こすことがないために,事前の準備が大切です。それが遺言作成です。遺言をあらかじめ作成しておき遺産の分割についてもキチンと決め手おくなら死後の問題を避けることができるでしょう。遺言は家族円満の「鍵」です。
こんな事も書ける<strong>遺言</strong>。
法的な意味で有効な遺言の内容は遺産の処分の方法,遺産分割をどのように行うかですが,それだけしか書けないわけではありません。法的には強制力はないものの,自分の葬儀について,妻の面倒を見てくれるようになど,自由に書くことができます。また,ちょっとした一文で自分の思い通りの財産分割ができるようになるかもしれません。(これは遺言で指定した分割の方法がすべてそのとおりにならない部分で生きてきます)
さあ、書いてみよう。…でもちょっと待って!
■あなたの遺言証書,作成には注意が必要です。さもないと,無効な遺言証書ということで全くの無駄になってしまいます。法的に意味のない遺言証書では‘争続’は防げません。遺言証書は法的に有効な作成方法によって初めて意味をなすのです。さらに,法的拘束力のない内容を記載する際にもそれを実現するにはコツがあります。これ以外の方法の遺言は法律上認められていません。つまり法律上は有効とならないわけです。(民法960条)
■さらに法的に有効なものにするための形式をまもらなければなりません。必要条件を一つでも満たさない遺言は無効とみなされます。せっかく書いた遺言の効果がゼロなんて,嫌ですよね。
最初のページへ戻る
トラブルの例
<strong>遺言</strong>作成のテクニック
報酬表
<strong>遺言</strong>・相続業務、まずは悩まずにご相談ください
最初のページへ 自己紹介 所在地 お問い合わせ
ご相談は「転ばぬ先の行政書士」篠田法務事務所まで
| サイトマップ | リンク集 | 守秘義務について | メールでのお問い合わせ |
このWebサイトの著作権は篠田法務事務所にあり、無許可での複製・転載等はかたくお断りします。
Copyright© 2005 Shinoda Houmujimusyo. All Rights Reserved.