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行政書士の守秘義務
行政書士法第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

当事務所でも当然のことながら上記法律を遵守し,守秘義務の徹底に努めます。
(1)事務員および補助者に対する情報セキュリティの教育啓蒙活動を実施し、個人情報の必要かつ適切な監督に努めます。
(2)取得したお客様の個人情報について、組織的、人的、物理的及び技術的な必要かつ適切な安全管理措置等を講じます。
(3)個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。
(4)お客様からご提供いただいた個人情報を取り扱うに当たりその利用目的をできる限り特定し、また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを原則禁止いたします。
(5)お客様から個人情報をご提供いただいた場合、利用目的の達成に必要な範囲で、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。
(6)以下の場合を除き第三者に対し個人情報を開示することはありません。
・当該個人の許諾がある場合。
・法的要求または法的手続に従う場合。
・生命に関わる場合、法律、法令に触れる場合。
上記の場合、慎重に検討し決定します。その際にも利用者の権利を最優先で考えます。
以上

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