相続準備その1〜節税対策
節税対策の基本は
課税財産の評価額が低くなるように工夫すること
基礎控除がなるべく多くなるように工夫すること
税額控除の特例を活用できるように工夫する
特例措置は時代の変化とともに変わってきます。定期的な再評価と新しい特例措置に関する通達を見逃さないことが大切です。
評価額を下げる
現金の評価額は下げようもないので、主な対象となるのはまずは土地でしょう。
土地の評価額を下げる主な方法としては建物をその土地上に建てることが考えられます。
1.貸宅地にする
貸宅地にすると借地権が設定されことになります。その場合、
(その宅地の通常の価額)−(宅地のその宅地の通常の価額×借地権割合)
が課税対象価額となります。
ただし、この宅地を納税時の物納に利用しようとしたり、売却しようとするとなると他の人の借地権がついているだけになかなかうまくいかないことも多く、厄介な問題を派生させる結果ともなりかねません。
2.貸家建付地(いわゆる建て貸し)
貸家建付地の場合の課税対象価額は
(その宅地の通常の評価額)−(その宅地の通常の評価額×借地権割合×借家権割合)
となります。
貸宅地と比べ借家権割合の分だけ評価額は高くなります。しかしこの場合も、土地については小規模宅地等評価の特例を適用でき、
宅地の一部が特定居住用宅地に該当すれば賃貸部分にも80%の減額が適用されることになります。
3.等価交換方式
等価交換方式とは 自分の土地をオーナーが現物出資し、ディベロッパーが建築費を出資し建物を建て、
双方の出資比率に応じて建物を所有するという方式です。
土地の一部がディベロッパーに渡るが、一定の条件が満たされれば譲渡税を払わず借金なしで建物を所有できる
という利点があります。
建てた建物は貸家として、通常は固定資産税評価額の70%で評価され、土地は貸家付地としてさら地の評価額から
借家権文を控除することができます。
また、建物を賃貸すると事業用宅地としてとちの200平米まで貸家建付地価額の50%で評価されます。
基礎控除を増やす
養子を増やす
相続税の基礎控除額は5000万円+(法定相続人×1000万円)
これを最大限に利用しようとするのが相続人の数を増やす方法です。具体的には養子づくりです。これは現在では養子の数が制限されているため効果的ではないと思われます。
養子の数の制限
他に実子相続人がいる場合は 養子1人
他に実子相続人がいない場合 養子2人
税負担を不当に減少させる目的の養子と認められる場合 養子0人
配偶者の連れ子 養子制限なし
民法上の特別養子 実子と同じ
配偶者控除の活用
法定相続分の範囲内で相続を受ける限り,相続税は免除されます。
相続というのは本来,世代間での財産の移動に課税することですから,配偶者の相続という横への移動に課税されないのは当然といえます。
配偶者が亡くなればそこに生じる相続には課税される訳ですから,配偶者控除の活用は結局のところ納税の先送りに過ぎません。
ここでも目先の納税額にばかりとらわれないことが大切です。
未成年者・障害者控除の活用
相続または遺贈によって財産を取得した相続人が未成年者の場合にはその者の納付税額から満20歳に達するまでの年数に応じ1年につき6万円を控除した額が納付税額となる
控除できる額が相続税の額よりも多いときは,その差額はその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することになります。1年未満は1年に切り上げて計算します。
相続人が障害者である場合には70歳までの年数に一般障害者で一年につき6万円,重度の心身障害者であるときは12万円を相続税から控除することができます。
相次相続控除の活用
10年以内に行われた相続によって取得した財産が新たに相続の対象となる場合には,相続税額から,その被相続人(亡くなった人)が相続した際に課せられた相続税額に一定の割合を乗じて算出した金額を控除することができる。
非課税財産の活用
生命保険金は掛け方によっては相続財産とはなりませんが,みなし課税という形で課税されます。ただしその場合でも法定相続人一人につき500万円まで非課税となります。それ以上は相続財産に加算して相続税額が計算されることになります。
相続人数×500万円までの保険を掛けておけば,その金額については相続税はかかりません。生命保険は納税対策との関連で重要です。
債務を増やす
これはつまりは借金を増やすというとです。
借金の利子以上の利益・収益が得られるものに利用されるなら有利な方策です。
生前贈与で相続財産を減らす
死亡3年以内の贈与財産は相続財産に加算されることになっています。
ですから,長期間にわたって前もって行うときに効果的な方法です。
贈与税は相続税よりも高い税率が設定されています。毎年の基礎控除額(年110万円)を利用して長期間で財産の移転を行うことも可能です。
ここで注意すべきは例えば毎年110万円ずつ10年で1100万円贈与したときに,初めから1100万円贈与するつもりだったということで課税逃れとみなされ,1100万円に一括して贈与税が課税される場合があるということ
です。
それを避けるためには,毎年贈与する金額を変えるたり,あえて控除額を超えて贈与して,贈与税を払いながら贈与していくことが必要となるでしょう。
もうひとつの点として,婚姻期間20年以上の配偶者に対しては居住用の住居の贈与については特別の控除があります。2000万円までを限度とし,1回だけ課税価格から控除することができます。
