相続準備その3〜分割対策
遺産分割をめぐる争いは確実に増えています。
相続税を払うほどの資産を持たない家族にとっても,相続は大きな財産を自ら取得する数少ない機会です。
親族の死は悲しい現実ですが,その一方で少しでも多くの分け前にあずかりたいのが人情だからです。
日々の生活には何かとお金がかかるものです。配偶者にとっては残された人生のための住居や生活資金が必要でしょうし,長年親の面倒を見てきたという思いの強い同居した家族はその分何がしかの割り増しを願うものでしょう。実の親子だけではなくその配偶者や親族が絡んでくると,そこにはさまざまな打算が満ち,話し合いが泥沼化することも決してありえない話ではないのです。
遺産分割はもめるものだ,と認識しての事前の分割対策が相続対策最大の山場,といっても過言ではありません。『相続』は『争族』とはよく言ったものです。
まずは財産を誰に残すか
自分の財産を誰に残すか?
自分なりのお考えがあなたにもあるでしょう。民法には「法定相続人」というものが規定されています。配偶者と子供,孫,父母,祖父母,兄弟姉妹など,誰が相続人になり,どのような割合で相続するかといった規定があります。しかし,それはあくまでも財産を残す人が何も決めない場合であり,遺言によって相続人や受遺者など財産を残したい人などを指定することができます。またその割合も指定できます。<br>
それで,まずは誰に財産を残すのかを決定しましょう。場合によっては法定相続人の中には財産を分けたくないと思う人がいるかもしれません。そのような場合の方法も民法には規定されています。(廃除といいます。)
誰にどの財産を分けるか
財産を分ける人が決まったら,次はその内容です。誰にどの財産を残すか。どのような割合で残すか。分け方を誰かに託すか。
さまざまな可能性が考慮できます。
ここで注意すべきは寄与分や特別受益,遺留分といった法的な権利です。詳細は「遺言」の項目で説明しますが,
残される家族がもめない,争わないためには「公平」な遺産分けが必要ですから,このような法的な権利も加味して
真の意味で公平で争いの起きない,それでいて自分の意思をもっとも良く表した財産の分与を考慮したいものです。
自分の思いを形にする〜『事前遺産分割協議のすすめ』
ここまで決まったら,あとはそれをどう実現するか,です。
- ひとつの方法は『遺言』です。遺言の種類や方法については『遺言』のページでご覧ください。
ここでは,遺言の限界について触れておきます。『遺言』で財産の分与について指定したとしても, それが100%決定ではありません。というのは,相続人全員の同意があれば遺言とは違う内容の遺産分割協議も民法上可能だ, ということです。また,遺言で指定できる内容は民法上規定されており,たとえば財産の処分以外の内容で道徳上の内容などは 拘束力をもちません。(書いてはいけないという意味ではありません)
以上のような限界を踏まえた上で『遺言』の作成を考慮してください。
- もうひとつの方法は『事前遺産分割協議』です。本来このような用語はありません。しかし,これが家族が争わない
一番の方法でしょう。
本来の遺産分割協議はあなたが亡くなってから,遺族となった家族がするものです。しかし,自分が生きているうちに家族で 財産の分割方法について協議するわけです。
自分の存命中に財産分与の話をする,このあたりが難しい場合は『遺言』となるのですが,可能なら家族一同に会して話し合い を行い,同意を得た上でそれを遺言として残しておけばあとあとの争いを最小限に食い止めることができるでしょう。 この場合の『遺言』は『保険』のようなものです。
