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相続対策の内容

相続準備ですること 相続準備その1〜節税対策 相続準備その2〜納税対策 相続準備その3〜分割対策 相続準備その4〜利殖対策 相続対策を形に〜遺言作成

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相続準備ですること

 相続なんて遠い先の話、と思っていませんか?
相続対策は1日にしてならず,です。
3ヶ月ぐらいはかかると思っておいてください。

相続の対策には大きく4つの対策があります。

  1. 節税対策
  2. 納税対策
  3. 分割対策
  4. 利殖対策

詳細は各ページの記載をご覧ください。これらの対策はどれかひとつだけを行うというものではなく、全体をバランスよく組み合わせて行うものです。そしてそのためには以下の手順に沿って対策を行っていきます。

  1. 財産の把握をします。
  2. 財産を残す人を決めます。
  3. 分与割合を決めます。
  4. 必要に応じ遺言証書の作成や遺産分割協議の準備をします。
  5. 状況の変化に応じ1〜4を繰り返します。

これらを考慮していくに際しては、

といった事情を念頭に置き,後々争いや遺恨を残すことがないように気を配ることが大切です。

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1.相続に関する調査

2.相続人・受遺者などの決定

法定相続人のほかに財産を分けたい人がいればその人・法人を決定します。

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3.財産配分のシュミレーション

これがなかなか苦労すると思いますが,実際に考慮しているパーターンの分配方法で税金などの計算を行ってみます。
それぞれの場合を下記のことを比較し,考慮します。
1.推定相続人の遺留分(いりゅうぶん)
 相続人には遺留分という最低限の相続を主張できる権利があります。遺留分は遺言による相続の場合でも請求できます。
遺留分を侵さない財産分与が,争わない秘訣のひとつです。
2.推定相続人の寄与分(きよぶん)
 これは,財産を残す人(あなた)の財産の増加・維持に特別の寄与(助け)をした人が請求できるものです。
 裁判などで争う場合,療養看護などは特別の寄与とはみなされず,寄与分が認められることはありません。
3.推定相続人の特別受益者の持戻し分
家を貰ったなど,相続人となる人が被相続人(あなた)から特別の配慮を示されたときには相続の際にその額が相続財産の中に戻されます。
大学に行かせてもらったという程度の配慮は持ち戻されないことが多いようです。
4.相続税額の多寡
財産の分与による相続税の多い少ないを検証します。
5.各推定相続人の間の公平
各相続人の間で争いや遺恨を生まない公平な分配になっているかを検証します。

『相続対策』とは自分の財産を自分の意思で処分する,人生最後の仕事です。

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